findjobは経験豊富で優秀な人材を紹介します
「高度人材」は経験を積み高いスキルを持った優秀で日本の発展を促進することが期待される人材です。findjobはそんな高度人材へのコネクションも豊富ですので企業の発展にお役立てください。
活躍する業種

研究者

大学の教授

会社経営者

会社役員
高度人材とは
高度専門職の区分
入管による定義
入管が定める「高度外国人材ポイント制度」(※後述)で、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を点数化した結果合計が70点以上、かつ在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得した外国人労働者。
内閣府による定義
高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
つまり「高度人材」は、専門的な技術や知識を海外から受け入れ、日本が発展するために必要な外国人材であるということです。
高度専門職の区分
在留資格「高度専門職」は1号と2号に分かれていますが、最初に取得できるのは「高度専門職1号」です。「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の資格で3年以上活動をおこなっていた方が対象になります。
-高度専門職1号の特徴
【活動範囲】
大学で教鞭をとりながら会社を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことができます。主な活動分類は以下の3つです。
・「研究・教育」
・「自然科学・人文科学」
・「経営」
【在留期間】
・一律で5年
※在留期間は就労ビザを更新して延長することができます。
-高度専門職2号の特徴
高度専門職2号とは、高度専門職1号を取得後3年以上在留し、素行が善良であるなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。
【活動範囲】
・「高度専門職1号」で認められる活動
・その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動
【在留期間】
・無制限
-親の帯同について
具体的には、就労を目的とする在留資格で在留している外国人の親の入国・在留(帯同)は認められていませんが、次のすべての要件に該当する場合は高度外国人材またはその配偶者の親(養親を含む)の帯同が認められます。
【主な要件】
- 高度外国人材と同居すること
- 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
- 高度外国人材や、その配偶者の7歳未満の子の養育をおこなおうとするものであること。もしくは、高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援をおこなおうとするものであること
- 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること
※「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬年額を合算したものをいい、配偶者以外の報酬などは含まれません
-「高度人材ポイント制」とは?
高度人材ポイント制度は、2012年5月7日より導入された制度で、高度外国人材の受入れを促進するために、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。
【対象について】
高度外国人材の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分けられます。
それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて合計ポイントが70点に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。
合計ポイントが70点未満の場合は、高度専門職の在留資格を取得することができないため、「技術・人文知識・国際業務」が必要となります。
【計算方法について】
高度人材のポイントは、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」と3分類の特性に応じた「ボーナス点」の合計によって計算されます。
ポイントは「ポイント計算表(ダウンロード)」によって計算することが必要ですが、ポイント計算の際の注意点についてご説明します。
【職歴】
職歴は3年以上の実務経験があることにより、年数に応じてポイントが加算されます。この実務経験には大学などで学んだ期間や大学などで学びながらアルバイトなどで従事した期間を含めることはできませんので注意が必要です。
【年収】
「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」については年齢区分に応じて年収の下限額が異なります。また、年収300万円以上という最低条件があることに注意が必要です。
【学歴およびボーナスの日本語能力】
ポイントを立証する際、卒業証書や日本語能力試験の合格証のコピーの提出が必要となりますが、取得された日付に注意する必要があります。
流れ
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01
相談・申し込み
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02
面接・雇用契約締結
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03
1号特定技能支援計画策定