FAQ

技能実習生に関するFAQ

入国までは約6~9か月間かかります。この期間中に技能実習生は母国で日本語及び日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)についての学習を行います。入国後は約1か月の講習期間を経て企業に配属となります。

基本的には3年です。政府の基準で優良と定められた組合及び実習施設機関であれば5年が認められます。

日本で修了したスキルを母国に持ち帰り役立てます。しかし、技能実習生が引き続き日本で働きたいと思った場合や、受け入れ機関が引き続き雇用したいと思った場合は「特定技能」に移行することが可能です。findjobにご相談ください。

特定技能に関するFAQ

時流資格認定証明書交付は1~3か月です。変更や更新の場合は2週間~1か月です。

「同一の業務区分内」であれば転職は可能です。ただし、「試験等によって技能水準の共通性が確認されている」場合は業務区分を超えて転職できる場合もあります。

特定技能外国人の雇用はフルタイムを原則とし、農業と漁業以外の業界においては直接雇用のみが認められ、派遣形態は認められます。農業や漁業の派遣形態は認められます。農業や漁業の派遣形態が認められるのは、①季節による繁閑がある、②同じ地域であっても作業のピーク時が異なるなどの特性により、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズに対応する必要があるためです。

改正入管法では、無制限に外国人労働者が流れ込まないように一定の措置を設けています。そのため人材不足が続けば外国人労働者に特定技能ビザが交付されますが、労働市場において需給が均衡すれば外国人労働者の流入はストップしますので、日本人の求職者が現れた場合には雇用して良いと言えるでしょう。

高度人材に関するFAQ

高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者,高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について,所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人と共に入国することが可能です。

高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し、資格外活動許可を受けるか、②高度外国人材の就労する配偶者として入国するか、③就労資格を取得して入国するかのいずれかの方法であれば高度人材の配偶者は日本で就労することが可能となります。

人材紹介に関するFAQ

可能です。しかし、就労ビザを取得したい外国人は正社員を希望する傾向にあります。

そのようなケースはほとんどありません。人材ひとりひとりの性格や性質はfindjobがよく把握していますので、御社の仕事内容や雰囲気に合うような適切な人材をご紹介します。仮に早期退職してしまった場合は別の人材をご紹介いたしますが、findjobはそのようなことにならないよう関連企業と協同して企業と人材双方にきめ細やかなサポートをしていきますのでご心配には及びません。

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